monomousu   もの申す
最近のニュース
デジタル マネ-(仮想通貨)-1



2021.01.22-産経新聞 THE SANKEI NEWS-https://www.sankei.com/affairs/news/210122/afr2101220002-n1.html
流出の仮想通貨ネム交換で31人を立件、188億円相当 警視庁

  平成30年に暗号資産(仮想通貨)交換業者「コインチェック」から約580億円分のNEM(ネム)が流出した事件に関連し、警視庁サイバー犯罪対策課などは、流出したネムと知りながら別の仮想通貨と交換したとして、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益収受)容疑で、これまでに計6人を逮捕、25人を書類送検したと明らかにした。

  サイバー犯罪対策課によると、31人は30年2月7日~3月22日、インターネット上に開設された仮想通貨交換所を通じ、ネムが不正に流出したものと知りながら計188億円分を交換したとしている。
  コインチェックからは30年1月に約580億円分のネムが流出。その後、匿名性の高い「ダーク(闇)ウェブ」に、ネムと別の仮想通貨の交換を持ち掛けるサイトが開設された。
  サイトは流出に関わった人物がマネーロンダリング(資金洗浄)目的で作ったとみられており、通常よりも安く仮想通貨を交換できたという。31人はビットコインなど別の仮想通貨と交換して利益を得ていたとみられる。
  警視庁は昨年3月、交換で多額の利益を得た医師ら2人を逮捕。その後の捜査でほかの29人も立件した。
  交換者については、これで捜査を終えるというが、ネムを流出させた容疑者の特定には至っておらず、警視庁は電子計算機使用詐欺容疑などで捜査を続ける。



2019.8.22-Yahoo!!Japanニュース-https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190822-00010000-biz_shoko-bus_all
テックビューロ、仮想通貨交換業の登録業者では初の廃業へ

昨年9月、70億円の暗号資産(仮想通貨)が流出
 テックビューロ(株)(TSR企業コード:576983667、大阪府)は8月22日、仮想通貨交換業を廃業すると発表した。金融庁によると、仮想通貨交換業の登録業者が登録を返上、廃業するのは初めてのケース。
 テックビューロは仮想通貨取引所「Zaif(ザイフ)」を運営していたが、昨年9月14日にハッキングで70億円の仮想通貨の流出が発覚。金融庁から異例の3度の業務改善命令を受けていた。このため昨年11月22日、ジャスダック上場の(株)フィスコ(TSR企業コード:293061823)の関連会社である(株)フィスコ仮想通貨取引所(TSR企業コード:017738717)に「Zaif」事業を譲渡していた。
 「Zaif」事業の譲渡終了後、テックビューロは契約承継を承諾していない顧客に返金を継続しているが、返金対応の受付は8月31日で終了を発表していた。
 テックビューロは8月22日、仮想通貨交換業の廃業決定と同時に、テックビューロに残った顧客資産の返金方針を公表した。それによると、「(テックビューロに資産を預けている)お客様へのご返金は、お客様に追加のご負担を発生させぬよう、Zaifにご登録になった銀行口座へすべて日本円(JPY)にてご返金いたします」という。
 返金手数料はテックビューロが負担し、返金予定日は顧客から返金申し込みの手続きが完了したものは毎月15日及び末日締め、翌15日以降に返金する。受付期間は9月2日から11月30日まで。
 なお、受付期日までに連絡が取れなかった顧客は、残金を大阪法務局に供託する。必要な手続きを完了後、資金決済法上の「仮想通貨交換業」の登録を返上して完全に廃業するという。
 東京商工リサーチ(TSR)情報部は7月18日、フィスコへの承継分の残高確認、返金対応など、廃業もしくは法的倒産に向けた動きについてテックビューロに取材を申し込んでいた。しかし、テックビューロからは「弊社で責任を持って回答いたします」との自動送信メールはあったが、その後は一切の回答がなかった。


2019.8.11-産経新聞 THE SANKEI NEWS-https://www.sankei.com/world/news/190811/wor1908110001-n1.html
(三井美奈の国際情報ファイル)-「仮想通貨大国」目指すスイス FB「リブラ」は上陸するか
(1)
世界で是非論を巻き起こす米交流サイト大手フェイスブック(FB)の暗号資産(仮想通貨)「リブラ」。その本拠地に選ばれたスイスは、各国の規制の動きをよそに、「仮想通貨大国」を目指してひた走っている。
 シリコン・バレーならぬ、「クリプト・バレー」を御存じだろうか。英語で「暗号の谷」という意味で、スイス中部のツーク州の別名だ。人口12万の小さな州に、仮想通貨の基盤となるブロックチェーン(分散型台帳)企業が380以上ひしめくので、この名がついた。ここは、スイスの未来を示す「実験場」でもある。
 州都ツークを訪れると、静かな湖畔の古都だった。アルプスの山並みを背景に牛が草をはみ、果樹園が広がる。黄色い壁のかわいい民家が並び、まるでグリム童話から出てきたよう。だが、目を凝らすと表札にはフィンテック(IT金融サービス)企業の名がズラリ。ギャップがすごい。]
 広場のカフェでは、仮想通貨ビットコインが使える。使い方を尋ねると、店員がタブレット端末を見せてくれた。「スイス・フランで価格を打ち込むと、今日のビットコイン価格が出てきます。あとは携帯電話を使って支払うだけですよ」と言う。店内を見渡すと、IT起業家とおぼしき男性が、ポロシャツと半ズボンというリゾート姿で端末を片手に論議していた。
 州内では行政手続きの手数料も、仮想通貨で支払いが可能だ。同州に本社を置く「ビットコイン スイス」と協力し、スイス・フランに換金して州口座に計上する。
 仮想通貨は変動幅が大きく、リスクが指摘される。そんな未知数の分野になぜ、入れ込むのか。それは「銀行大国」として生きてきたスイスが、新たな脱皮を図っているためだ。
 スイスの人口は約850万で神奈川県より少ないが、銀行数は260以上。金融機関が扱う総資産額は6兆6510億スイス・フラン(約722兆円)で、国内総生産(GDP)の10倍以上にのぼる。
 税金が安く、規制が緩いことに加え、「第三者への顧客情報の秘匿」の伝統で世界中から資金を集めてきたが、近年は「マネーロンダリング(資金洗浄)や脱税の温床」と批判を浴び、国際圧力に押されて情報開示を迫られた。銀行の「安全神話」崩壊で資金流出の動きが出始め、スイスは「次の手」を繰り出す必要に迫られた。
(2)
リブラは「金融システム外に置かれ、銀行口座を持たない17億人」を視野に入れる。発行を始めれば、スイスが名実ともに仮想通貨の世界的中心地となるのは間違いない。
 リブラの「本社」は観光客でにぎわうジュネーブのレマン湖畔にある。路面電車の駅前に立つ6階建てビルに今年5月、FBは「リブラ・ネットワークス」を法人登記した。資本金は2万スイス・フラン(約216万円)だ。
 ビル1階はIT起業家の共有オフィス。上階にフィンテック企業が入居するが、リブラの表札はない。受け付けで尋ねたら、「ここに連絡して」とリブラ広報のメールアドレスを渡された。7月、米上院公聴会でFBのリブラ担当者が追及されると、スイス情報当局は数日後、「FBに個人情報の扱いを照会中だ」と発表した。米国の動きにピリピリしているようだ。
 仮想通貨については、7月の主要7カ国(G7)財務相・中銀総裁会議が「最も高い水準の規制を満たすべき」との方針で合意。中国や韓国は「イニシャル・コイン・オファリング」(ICO)と呼ばれる仮想通貨の新規公開を禁止している。
 スイスは、国際規制の先手を打ち、独自のルールを定めることで仮想通貨取引のつなぎとめを狙う。昨年2月にはICOのガイドラインを策定。金融機関向けのマネーロンダリング防止法を援用する仕組みを作った。昨年だけで、金融当局へのICOの申請・打診は155件に上る。
 スイスがあえて独自の道をたどるのは、歴史的な中立国で、世界中のNGOが集まる国柄にも起因する。仮想通貨には、貧困層支援への期待も大きい。「リブラ協会」に参加する米NGO「女性の世界バンキング」の広報担当者は、「銀行口座を持つことのできない女性は10億人近い。リブラの将来は分からないが、彼女たちが金融に手が届くようになれば、一つの希望になる」と話した。
 仮想通貨への国際規制が強まれば、スイスは先手先手で圧力をかわし、イタチごっこが続くだろう。アルプスの小国はしたたかに生き残り策を探っている。


2019.7.18-SankeiBiz(産経新聞 THE SANKEI NEWS)-https://www.sankeibiz.jp/macro/news/190718/mcb1907180014014-n1.htm
リブラ影響力、世界が警戒 FB利用27億人「通貨」脅かす恐れ
(シャンティイ 板東和正、ワシントン 塩原永久)

  先進7カ国(G7)が財務相・中央銀行総裁会議で米交流サイト大手フェイスブック(FB)の暗号資産(仮想通貨)「リブラ」の規制を議論するのは、従来の国家の枠組みを超える“通貨”としての影響力に警戒感を強めているためだ。
  世界に約27億人の利用者を抱えるフェイスブックが国家の目の届かない「リブラ経済圏」を構築すれば、マネーロンダリング(資金洗浄)など犯罪の温床となるだけでなく、金融政策を機能不全にする懸念もある。

「先に進める状況は整っていない」。G7会議の議長国、フランスのルメール経済・財務相は17日、会議に先立ち、記者団に対し、リブラの導入に向けては規制の議論が必要になるとの認識を強調した。 リブラをめぐっては、フェイスブックの“お膝元”、米国でも影響を危ぶむ声が強まっている。
 トランプ米大統領は11日、ツイッターでリブラに関し「(社会の)評価と信頼をほとんど得られないだろう」とし、厳格な規制に従う必要があると主張。米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長も議会の公聴会で、リブラは「最高水準の規制対象とすべきだ」と指摘した。 ムニューシン財務長官もリブラが資金洗浄やテロ活動の資金支援などに悪用される懸念を強調した。
 一方、国際通貨基金(IMF)は15日まとめた報告書で、リブラなど仮想通貨の利用は急速に広がる可能性があり、早急な対応策が必要だと警鐘を鳴らした。
 フェイスブックのサービス利用者を対象に、リブラが安価で、手軽に送金などの金融取引を提供すれば、利用が一気に広がって取引規模が急拡大しかねない。

IMFは「中央銀行による金融政策の管理が失われるかもしれない」と訴えた。 懸念の根底にあるのはフェイスブックへの不信感だ。利用者情報が流出したり、ロシアが大量の偽アカウントを作って偽ニュースを流し、米大統領選の結果を左右した疑惑が生じたりと、数々の問題を起こしてきた。当局による承認に時間がかかる可能性もあり、リブラ発行が計画通り行くか予断を許さない。(シャンティイ 板東和正、ワシントン 塩原永久)


2019.7.18-産経新聞 THE SANKEI NEWS-https://www.sankei.com/economy/news/190717/ecn1907170027-n1.html
G7、FB「リブラ」の懸念共有 財務相会議が開幕

【シャンティイ(フランス)=板東和正】日米欧の先進7カ国(G7)財務相・中央銀行総裁会議がフランス・パリ近郊のシャンティイで17日、開幕した。18日まで2日間の日程で、米交流サイト大手フェイスブック(FB)が発行を計画する暗号資産(仮想通貨)「リブラ」を初めて取り上げ、国際規制に向けた課題を共有する見通し。リブラは金融政策への影響やマネーロンダリング(資金洗浄)への利用などが懸念されており、会議で問題点を整理する。
 日本からは麻生太郎財務相と黒田東彦(はるひこ)日銀総裁が出席。会議では実質的な意見交換を重視し、閉幕時には共同声明を出さず、議論の内容をまとめた議長総括を出す方針だ。
 黒田総裁は17日、会議に先立ち「(リブラが)支払い手段に使われれば経済や金融に影響がある。国際的に協調して必要な対応を検討していく」と記者団に語った。

 リブラはフェイスブックが2020年前半の利用開始を目標にしており、送金や買い物の決済をスマートフォンのアプリで手軽にできるようにする。世界に27億人いるフェイスブック利用者の間でリブラの普及が進めば、ドルやユーロ、円などの使用量が減少し、通貨体制の脅威になるとの見方が拡大している。国際通貨基金(IMF)は15日、リブラなどの仮想通貨が金融政策運営に影響を及ぼす恐れがあると指摘した。
 リブラが、資金洗浄やサイバー犯罪、テロ活動の資金支援などに流用されることを危惧する声もある。ムニューシン米財務長官は15日、リブラについて「国家安全保障上の問題がある」と言及した。G7会議ではこうした懸念を受けて、どのような規制が必要か議論する。

 一方、IT大手への「デジタル課税」も会議の主要議題となる。議長国フランスでは11日、オンライン広告など仏国内におけるネットビジネスの売り上げの一部に課税するデジタル課税法を成立した。巨大IT企業を抱える米国は通商法301条に基づき課税が不当かどうかの調査を開始。米仏の対立の火種がくすぶる中、G7で足並みがそろうかが焦点となる。


2019.6.20-仮想通信-WATCH-https://crypto.watch.impress.co.jp/docs/news/1191520.html
FRB議長、Facebookの仮想通貨リブラの有用性認めるも慎重な姿勢

米連邦準備制度理事会(FRB)のジェローム・パウエル(Jerome H. Powell)議長は6月19日、連邦公開市場委員会(FOMC)後の記者会見にて、Facebookの仮想通貨Libra(リブラ)についての記者からの質問に応じた。氏は、FacebookがLibraの発表前に、FRBを含む世界中の規制当局や関連機関と協議を重ねてきたことを明らかにした。

Fecebookは仮想通貨Libraのプロジェクトについて、FRBを含めた世界中の規制当局や関連機関と協議を重ねてきたという。パウエル氏は、「Libraは通貨として広く用いられる可能性があるが故に、確かな利点と同時に、危険性も持つ」とした。その安全性と健全性、規制遵守の観点から、Libraプロジェクトの進行については注視する必要があることを述べている。

Libraを巡ってはFacebookによる正式発表後、米国下院金融委員会から開発中断の要請が行われ、上院銀行委員会より同社の公聴会召喚が決定するなど、米国政府機関が次々と懸念を示している。


2019.6.21-朝日新聞-DIGITAL-https://www.asahi.com/articles/ASM6L4K42M6LUHBI01H.html
フェイスブック、仮想通貨発行へ 27の企業・団体と

フェイスブック(FB)は18日、米カード大手のビザやマスターカードなど27の企業や団体と共同で、来年上半期にも暗号資産(仮想通貨)を発行すると発表した。FBのサービスの利用者は世界で計27億人、ビザカードなどの取扱店舗は5千万規模に上り、暗号資産の普及に弾みがつくことになりそうだ。

 発表によると、暗号資産の名称は「リブラ」で、スイスのジュネーブに設立した発行団体「リブラ協会」が管理、運営する。創立メンバーには、FBの子会社のほか、音楽配信スポティファイやオンライン決済のペイパル、配車サービスのウーバーなど27の企業・団体が参加。開始時には100以上にする考えだ。日本からの参加も見込み、日本を含む各国の規制当局と協議しているという。

 基幹技術には、取引データに間違いがないか、世界中から参加者がチェックできる「ブロックチェーン」を用い、利用者はスマートフォン上のアプリを使う。例えば、FBのメッセージアプリ「メッセンジャー」や「ワッツアップ」上で、海外や国内への送金を簡単に、既存サービスより安く行えるようになるほか、ネット上の買い物やビザなどのカードが使える店舗での支払いなどが想定されている。コンビニなどで現金をリブラに換えたり、逆にリブラを現金に戻したりできるようにもしたい考えだ。


デジタル通貨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

デジタル通貨もしくはデジタル貨幣デジタルマネー電子マネーは、物理的通貨(紙幣硬貨など)とは区別される。物理的通貨と類似の性質を持ちながら、国境を越えた所有権の移転が瞬時に可能である。例として、仮想通貨暗号通貨が挙げられる[1]。伝統的な貨幣と同様、これらの通貨は物理的なやサービスの購入に充てることができるが、オンラインゲーム内やソーシャルネットワーク内など、特定のコミュニティ内のみに利用が限られることもある

デジタル通貨はプリペイドカードその他の機器に記録された残高として実現されうる。他にも、コンピュータネットワーク、特にインターネット上でやりとりされる値として実現されるネットワーク貨幣の形をとることもある。民間銀行その他の金融機関への預金などの請求権であることもある
デジタル通貨は供給がある一箇所により集中管理される場合もあれば、様々な供給源から供給される分散型をとる場合もある。

歴史
1983年デイビット・ショーンによるデジタルキャッシュというアイデアを紹介する論文が発表された。1990年、彼は電子キャッシュ会社である DigiCash をアムステルダムに設立し、研究を通じて得たアイデアを商業化した。この会社は1998年に倒産する[6][7]。1999年、ショーンは会社を離れる。
1997年、コカ・コーラはモバイル支払いにより購入のできる自動販売機を投入した。その後、PayPal が1998年に発足するe-goldなどその他のシステムも後を追ったが、犯罪者によって利用され2005年にアメリカ合衆国当局から捜査を受けるなどの事件があった。2008年、ビットコインが出現し、デジタル通貨の始まりを画した。

デジタル通貨の創始時期は1990年代のドットコムバブル期に遡る。最初期のもののひとつとして1996年に設立された、金を裏付けにしていた E-goldが挙げられる。他にも、2006年に設立された Liberty Reserveが知られている。これは、利用者にドルまたはユーロと Liberty Reserve ドルおよび Liberty Reserve ユーロとの自由な交換を、1% の手数料とともに提供するものだった。このサービスは中央管理型で、資金洗浄に利用されているとの評判がたち、合衆国政府による閉鎖を余儀なくされた。QコインもしくはQQコインはテンセントQQのメッセージプラットホーム上で通用した商品ベースのデジタル通貨で、2005年初頭に出現した。Qコインは投機による人民元の不安定化の影響を受けていた中国において有効に利用された。近年は、2009年に起きたビットコインの出現に起因する暗号通貨に対する期待の高まりから、デジタル通貨はより広く利用され、受け容れられ始めている。

比較

デジタル通貨と仮想通貨
欧州中央銀行の2015年2月の報告書 "Virtual currency schemes – a further analysis" によると、仮想通貨は中央銀行や金融機関、電子マネー機関の発行によらない価値の電子的表現であり、状況によって貨幣の代用となりうるものである。2012年10月の先行報告書では、仮想通貨は規制を受けないデジタル貨幣の一種で、通常は開発者が発行し特定の仮想コミュニティの参加者間で通用するものとされていた。
国際決済銀行の2015年11月の報告書、"Digital currencies" によればデジタル通貨は電子的に表現される資産の一種であり一定の貨幣的特徴を持つものとされる。デジタル通貨はソブリン通貨建てとされ、現金への償還責任は発行者が負うものとされる場合がある。この場合、デジタル通貨は電子マネーを意味する。独自の単位を持つデジタル通貨や発行が分散化もしくは自動化されている通貨は仮想通貨と考えられる。
したがって、ビットコインはデジタル通貨である一方一種の仮想通貨でもあることになる。 ビットコインや類似のデジタル通貨は暗号アルゴリズムに立脚しており、これらの種類の仮想通貨は暗号通貨とも呼ばれる。

デジタル通貨と伝統的通貨
ほとんどの伝統的マネーサプライはコンピュータ上で管理される預金通貨である。これをデジタル通貨とみなすことも可能である。社会が加速度的にキャッシュレス化していることは全ての通貨がデジタル化(電子化)されつつあるが目にそうは見えないだけだと言うこともできる

種類
中央管理型
PayPal, eCash, ウェブマネーPayoneer, cashU,Hub Culture  Venなど、多くのシステムで、電子通貨は直接エンドユーザーに販売される。第三者のデジタル通貨交換所英語版を介して販売される場合もある。Mペサのシステムはアフリカ、インド、アフガニスタン、東欧において携帯電話による取引に用いられている。LETS Community Exchange Systemなど一部の地域通貨は電子取引に用いられる。

モバイルデジタルウォレット
多くの電子マネーシステムでは支払いの簡便性と、被支払人に取引中に自分の電子ウォレットが侵害されないという安心を与えるため、非接触型決済が採用されている。
  ・1994年、モンデックスナショナル・ウエストミンスター銀行スウィンドン住民に「電子サイフ」を提供した。
   ・2005年頃、テレフォニカビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行スペインでタクシーやプリペイド式電話向けに Mobipay と呼ばれる携帯電話
     SMS機能を利用した銀行口座と紐付けされた賦課型の支払いシステムを立ち上げた
  ・2010年1月、Venmo は友人間でコーヒー一杯などの少額支払いや飲食店での割り勘などに使えるSMSを利用したモバイル決済システムを立ち上げた
     大学生などに人気となるが、セキュリティ上の問題も抱えていた。銀行口座やクレジッドカード・デビットカードに紐付けが可能で、セキュリティが
     突破された際の被害額を制限するために定額をロードしておくことも可能だった。クレジットカードおよび非大手のデビットカードの場合は3%の手数料
     が発生した
  ・2011年9月19日、Google ウォレットがアメリカ合衆国内限定でリリースされた。携帯電話に自分のクレジットカード・デビットカードを全てまとめる
     ことができた
  ・2012年、テレフォニカ傘下のO2 (アイルランド)通行料の支払いをチャージ済の携帯電話もしくはプリペイドカードで行える Easytrip を
     立ち上げた。同時に、O2 (イギリス) は O2 Wallet を発表した。このシステムは一般的銀行口座もしくはカードからチャージを行い、参加小売主
     が 'money messages' と呼ばれる技術で引き去るものだった。2014年に閉鎖。
  ・2014年9月9日、iPhone 6 発表イベントにおいて Apple Pay がアナウンスされた。2014年10月に iPhone6 および Apple Watch のアップデートの形で
     リリースされた。Google ウォレットとよく似ているが、Apple のデバイスに限られる
  ・GNU Taler はオープンソースソフトウェアとして開発中の匿名電子決済システムである。

法律
2001年から、欧州連合では電子マネー指令を施行している。2009年修正版では、 "on the taking up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions" とされる。EUにおける電子マネーの実態については疑問が呈されており、2007年のEU指令、決済サービス指令に関連して決済機関と電子マネー機関とを統合する声があがっている。このような統合は、電子マネーに預金通貨と同様の性質があることを意味する可能性がある。
アメリカ合衆国では、電子マネーは卸売取引については統一商事法典条項4A、消費者取引については電子資金移動法により管理される。提供者の責任と消費者の義務については Regulation E により規制される

ハードデジタル通貨とソフトデジタル通貨
「ハード電子通貨」とは、紛争解決や払い戻しに関する機能を持たないものを指す。言い換えれば、非可逆な取引のみをサポートするという意味で現金と似ている。合法的過失によるものか、不正利用によるものか、小売主の商品供給失敗によるものかを問わず、取引の取消は不可能ではなくとも困難である。このような設定には、決済に関する紛争解決のしくみを持たないことにより電子通貨システムの運営コストが大幅に削減できるという利点がある。加えて、電子通貨取引が瞬時に確定し、受取人が資金を即時利用可能となる。これは、ハード電子通貨の利用はより現金取引と類似することを意味する。例としてビットコインKlickEx英語版, ウェスタンユニオンが挙げられる。
「ソフト電子通貨」とは、例えば詐欺や紛争に際して決済の取消を容認するものである。取消可能な決済方法では一般的に72時間以上の「清算時間」が設けられる。例として、PayPal クレジットカードが挙げられる。ハードな通貨を第三者機関やエスクローサービスを利用することにより「ソフト化」することもできる。

批判
既存のデジタル通貨の多くはいまだ普及に至っておらず、その利用や取引には困難が伴う。一般的には銀行はデジタル通貨を取り扱わない。暗号通貨はボラティリティが非常に高い上、風説の流布の可能性もはらんでいるため、極端に高リスクであるという懸念もある。いくつかの国の規制当局は使用に対して警告を発しており、利用者を断念させるための実効的な規制に乗り出したろころもある。非暗号通貨は全て中央管理型である。この場合、政府によりいつでも閉鎖および廃止の危険性がある。より匿名的な通貨の場合は、作成者の意図に関らず犯罪者にとってより魅力的となってしまう。フォーブス記者の Tim Worstall はビットコインの価値は大部分が投機的取引によるものであるとしている。ビットコインはまた、SHA-256ベースの proof of work システムがエネルギー的に非効率だという批判も受けている


仮想通貨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


仮想通貨は、一般的にはネットワーク上で電子的な決済の手段として広く流通しているが、法定通貨(法貨)との比較において強制通用力を持たない、または特定の国家による裏付けのないものをいう[1]。ただし、後述のように定義や分類は必ずしも一様ではなく複数存在する。
仮想通貨と、いわゆるネットクーポンや電子マネー等とは、決済の限定性(片方向性)や、限定的な流通制・汎用性で区別される。ただし、「デジタル通貨」と同様の意味で、これらを包含した用法とする場合もある。

定義
仮想通貨は広義にはゲーム内通貨などを含めることもある。しかし、一般的には流通性や汎用性を持つ電子的な決済手段に限定して定義されることが多い。流通性とは人的な交換可能性が高く不特定多数の人々の間で決済手段として用いられる性質を言う。また、汎用性とは物的な交換可能性が高く特定の商品・サービスとの交換に限定されない性質を言う

EUの決済サービス指令は利用が発行者による場のみに限定されている支払手段については非適用範囲としている
日本では、資金決済に関する法律において「仮想通貨」の定義が導入されたことにより、英語圏でCryptocurrency(暗号通貨)と呼ばれているビットコイン(BTC)などが仮想通貨と呼ばれている。法改正により「暗号資産」と改称される予定。
アメリカ合衆国財務省の局である金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、2013年に発表されたガイダンスで仮想通貨を定義している。欧州銀行当局は、2014年に仮想通貨を「中央銀行または公的機関によって発行されたものでも、決済通貨にも付随するものでもなく、支払手段として自然人または法人によって受け入れられ、電子的に譲渡、保管または取引される価値のデジタルな表現」と定義した。 対照的に、中央銀行によって発行されるデジタル通貨は「中央銀行のデジタル通貨」として定義される。

仮想通貨は中央銀行政府などの国家主体が発行せず、規制が及ばない通貨としての性質が強調される用法もあるが、定義によっては、中央銀行などによる仮想通貨の発行は必ずしも排除されない。ベネズエラ政府が経済危機への対策として埋蔵原油を裏付けに発行したデジタル通貨「ペトロ」は仮想通貨と呼ばれている[5]ほか、中銀版デジタル通貨の検討・実験が始まっている
一般に、ビットコイン(BTC)やオルトコインなどは、英語圏ではCryptocurrency(暗号通貨)と括られるのに対し、日本では、資金決済に関する法律において「仮想通貨」の定義が導入されたことにより、仮想通貨と呼ばれる。
仮想通貨の代表格である暗号通貨は、中央集権的な管理権威を持たないのが特色であるが、一方で通貨の管理権威である主体による定義付けは以下のようになっている。
 ・2012年、欧州中央銀行は「未制御だが、特殊なバーチャルコミュニティで受け入れられた電子マネー」と定義。
 ・2013年、アメリカ財務省金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は「本物のお金」の対義語と位置づけ、どの司法組織においても法定通貨としての価値
     を持たないものとして、ガイダンスを発表した。
 ・2014年、欧州銀行監督局は仮想通貨を「デジタルな価値の表現で、中央銀行や公権力に発行されたもの(不換紙幣を含む)でないものの、
     一般の人にも電子的な取引に使えるものとして受け入れられたもの」と定義付けた。
日本では、2016年に成立し、2017年4月に施行され改正資金決済法第2条第5項で、「仮想通貨」は、
  ・「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、
     不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」又は
  ・「不特定の者を相手方として相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」
と定義された

暗号資産への呼称変更
従来の「仮想通貨」の呼称では、既存の法定通貨と紛らわしく、誤解を招くことがあったため、2018年の国際会議で「暗号資産」(Crypto Asset)の呼称が
     使われたことをきっかけに、日本でも2019年5月に「暗号資産」への呼称変更などを盛り込んだ資金決済法や金融商品取引法の改正法が国会で
     可決成立した

分類
デジタル通貨は、電子的に転送され格納される特定の形態の通貨であり、すなわち、コインまたは紙幣などの物理通貨とは異なる。欧州中央銀行によれば、
     仮想通貨は「一般的にはデジタル」であるが、長い歴史を持つその先駆者であるクーポンは物理的なものである。
  暗号通貨は、暗号化を利用してトランザクションを保護し、新しい通貨単位の作成を制御するデジタル通貨である。 すべての仮想通貨が暗号化を
     使用するわけではないので、すべての仮想通貨が暗号化通貨であるとは限らない。暗号通貨は一般に合法的な通貨ではない。

仮想通貨の取得と使用
仮想通貨を入手する場合、一般的には、取引所に口座を開設して、通常の通貨(法定通貨)との交換を行う形になる。仮想通貨と他の仮想通貨を交換することも想定される。仮想通貨によっては、その発行者が、一定の資格を有する者、行動を行った者に対して、仮想通貨を新規に発行することもある。
法定通貨は、国家(中央銀行)によって発行され価値を保証されているが、国家(中央銀行)の経済政策による価値の変動リスクは常に伴っている。 仮想通貨は、利用者による仮想通貨自身への信用によってのみ価値が保証されているので、価値の変動を主導するのは利用者である。
日本では給与の支払いや税金の納付は、日本円で行う必要があり、仮想通貨による納付は、法令上認められていない。
日本では、仮想通貨と法定通貨を交換する取引所について、先述の資金決済法の改正で「仮想通貨交換業」として、金融庁への登録が必要になった

問題点
仮想通貨には、日本円や米ドルなどの法定通貨のような手形交換所がないが、登録を受けた仮想通貨交換業者は存在している。決済記録に関する義務の規定がないが、ブロックチェーン技術によって決済記録は公開されている。
仮想通貨に対しては、以下の様な問題点が指摘されている。ブロックチェーンはこれらの原因になりうる。

  ・利用者に対する価値の保証が無い。
  ・街が停電したら使えない
  ・電磁パルスを撃たれたらデータが全て消える可能性がある
  ・51%攻撃による取引記録の改ざんの恐れがある。(ビザンチン将軍問題)
  ・闇市場を生みやすい。
  ・課税の逃げ道になる。
  ・資金洗浄に利用される。
  ・いわゆる「セミナー商法」による、投資詐欺の可能性。(詐欺への注意喚起公報。)
  ・仮想通貨と法定通貨とを交換する取引所の管理体制の甘さ。
  ・電力の無駄問題。(採掘を有意な演算であるBOINCFolding@homeに委ねる動きもある。)

仮想通貨に対しては、利用者・投資家保護や資金洗浄脱税防止などを目的に、国家や業界団体などが規制を及ぼす動きも進んでいる

種類
600種類を超える仮想通貨が存在し、それらの推定時価総額は2016年4月時点で約80億ドルである。
  ・ビットコイン
  ・XRP(Ripple(支払いシステム)
  ・イーサリアム - 不動産信託などに使われる
  ・ライトコイン - ビットコインから派生した暗号通貨
  ・「リンデンドル」(Linden Dollar) - 仮想世界Second Life(セカンドライフ)で使用される
  ・モナコイン  - 日本発祥の暗号通貨
  ・NEM - 新規発行という仕組みがない仮想通貨。NEMの発展・普及を目指す「NEM財団」という国際団体が存在する。
  ・ビットコインキャッシュ







このTopに戻る





TOPにもどる